【袋地】お家が建てられない?接道条件とは?【建築】
皆様お疲れ様です。
近頃は天気が良くて気持ちいいですね。暑いですが!
弊社にご依頼いただける査定の依頼件数も増えてきました。
多いのは土地の査定ですね。
建物が付いている土地、駐車場、通り沿いの土地、山あいの土地、
いろいろありますが、ご依頼をいただく中でときどき出会うのは、道路に面していない土地です。
実は、道路に面していないというのは土地にとって一番手痛いデメリットとなります。
皆さんも「建築基準法」という法律があるというのはなんとなくご存じかと思います。
ただ、具体的にどんな規制があるかは、あまり知らないのではないでしょうか??
今日はその中でも不動産の生命線、接道義務について取り上げてみましょう。
道路がないと建築してはいけないよ
建物を建てるには、当然ながら建築基準法という法律の基準をクリアする必要があります。
そして、その中でも大切な基準のひとつにこの「接道義務」があります。
接道義務とは簡単に言えば、「建物を建築するときは必ず法律で定める道路に接していなければいけない」というルールです。
もうちょっと具体的に言えば、建築基準法で定める道路に2m以上接していなければならない、となります。
なぜこのようなルールがあるのかというと、例えば安全のため、緊急時の避難経路確保ため、などですね。
「でも土地って普通は道路に接しているものでしょ??」
と、思いますよね。
でも実は道路に接していない土地は世の中にたくさんあるんです。
- 連なった田んぼの真ん中で最初から道路に接していない
- 大きな敷地の接道している部分だけを先に売却してしまった
などさまざまな理由で一箇所も道路に接していない袋地状態になってしまう土地が多数あるのです。
接道していない土地は、建築基準法の基準に合致しないことになり、ほぼ一切の建物が建築できなくなります。
そして建物が建築できない土地は、建築ができる土地と比べてガクっと価値が落ちてしまいます。
ここが最も重要ですが、一見道路に接しているようでも専門家が見ると接道していないという場合があることです。
それ、本当に「道路」ですか?
このルールの一番の注意ポイントは「建築基準法で定められた道路」に接していないといけない、という部分です。
実は道路にはさまざまな呼び名や等級がついており、すべての道路が「法律上」の道路ではないのです。
例えば田んぼが多い地域では農道という農家の人達が使う道路がありますが、これは建築基準法上の道路にはなっていない場合が多いです。また住宅が3~5軒ほど並んだ行き止まり道路も、建築基準法上の道路ではない場合があります。
しっかり舗装されていても道路ではないこともあるし、反対にあぜ道のような道路でも認定道路の場合があります。
このあたりのルールはしっかり解説するととても長い文章になりますが。
要するに覚えておいてほしいのは、「道路に接しているかどうか」≒「建築が可能かどうか」はしっかり調査して確かめるまではわからないよ!ということですね。
今日は接道義務のお話でした。
来週も頑張りましょう~!