事故物件は危険??注意すべきポイントは
こんにちは!ようやく肋骨が完治した前田専務です!
滑り台で転んで人生初の骨折を経験するとは思いませんでした。笑
先日銀行の担当者さんとお話していて事故物件についてこんな話がありました。
「やはり事故物件を扱うのは売りづらくて嫌でしょう??」
実は、全然そんなことはありません!
価格設定を間違えなければ、事故物件きちんと売れる!
というのがこれまでの経験から得た知見です!
今日はそんな事故物件についてお話します。
どんな物件が「事故物件」?
中古の住宅などで、過去に火事や自殺・殺人などの起きた物件のことを俗に「事故物件」と言います。
宅建業法では物件にこうした事件が起きた事実があることを「心理的瑕疵」といいます。
「瑕疵(かし)」は平たく言えば欠陥のことです。物理的には何の問題もないけれど心理的にはハードルがある問題だよね、ということで「心理的瑕疵」と呼ぶわけです。
心理的瑕疵のように購入者(または賃借人)にとって「そのことを知っていれば買わなかった(借りなかった)」事実のことを「告知事項」と言います。
(告知事項は心理的瑕疵のほかに、見ただけでは分かりにくい事がらなども含まれます)
「事故物件」≒「告知事項がある物件」というわけです。
よくある勘違い
ちなみに、よくある勘違いとして「不動産業者は事故物件であることを隠したがるのでは?」という不安がありますが、実際にはそんなことはありません。
なぜなら、隠して売る(貸す)メリットよりもバレたときのリスクのほうが大きいからです。
万が一、業者が自殺や殺人などの明らかな告知事項が有ることを知っているのに故意にその説明をせずに販売または仲介をして、購入後にその事実が発覚した場合、業者は損害賠償や業務停止など多大なペナルティを受けることになります。
心理的な瑕疵には明確な定義がないので、極端な話、何十年も前の出来事であったとしても購入者にとって明確な不利益だと認められれば、売った業者・仲介をした業者が責任が問われる可能性があるのです。
なのでどちらかと言えば見落としていて後でひどい目に遭いたくないので、大真面目に調べて、大真面目に説明するぞという意識です。自衛のためでもあります!
広告にはどうでしょうか。「事故物件です」とは書いていません。
その代わり、いわゆる事故物件には必ず「告知事項有り」と書かれています。物件紹介か備考欄に書かれていることが多いです。
告知事項の詳しい内容は問い合わせるとすぐに教えてもらえます。
事故物件は売れない??
話は戻りまして、事故物件はみんなが嫌がるので売れない不動産になってしまうのでしょうか??
もちろん通常の物件と比べれば同じ価格で成約するのは難しいかもしれません。
しかし、だからといって全く売れないということではなく、価格に1~3割の差を設ければきちんと需要があります。
実際、当社ではこれまで直接再販したものだけでも20軒以上の事故物件を取り扱ってきましたが、売れなかったものは一つもありません!
「え!価格が安ければオバケが出てもいい人いるの…?俺はいやだな」
と思った人もいるでしょう。
まさしくその通りで、心理的瑕疵が気になるお客様はいくら値段が安くても最終的には買わないことがほとんどです。
しかし反対に、気にならないお客様は全然気にしません。単純に「どれくらい安いか」で判断して購入します。
つまり、事故物件はその告知事項の内容に応じてしっかりと価格設定をすれば常に一定数の需要があると言えます!
大事なのは、どのラインまで通常の物件との価格差をつければきっちりと売り抜けられるか、の判断です。
この判断は経験がものを言うと思います。告知事項を含む不動産の処分でお悩みの方、是非ともご相談ください。
以上、告知事項・事故物件の説明とPRでした!