仲介手数料はいくらかかる?(売買編)
みなさんこんにちは!
宇宙で一番お掃除好きな不動産会社のアシスト、広報担当の前田です!最近は暖かい日が増えてまいりましたね♪( ´θ`)
さて、この時期は年度末に向けて不動産の取引も増えてきます。お家を探してる方や新築に向けて土地をお探しの方もいらっしゃるのではないでしょうか?!
不動産を買うにしても売るにしても、おそらく多くの方は仲介業者さんにお世話になることと思います。その時に皆さん、仲介手数料っていくらかかるのか、ご存知ですか?
ちなみに私は業界に入るまで全然知りませんでした!
今日は不動産の取引には欠かせない仲介手数料のお話をしたいと思います。
※ちなみに売買の場合についてです。賃貸の場合はまた別の記事でご紹介します。
仲介手数料とは?
不動産仲介手数料とは、不動産の取引が成立したときに仲介をしてくれた不動産会社に支払う報酬のことです。
法律上(宅建業法)では「媒介報酬」と言います。
取引相手を見つけたことや、物件の調査や契約書類の作成をしたことへの対価となります。
買ったり売ったりする時、仲介業者さんに支払うことになります。
「不動産会社からお家を買うと必ず仲介手数料がかかるんでしょ」と思っている方。
違います!
不動産会社から直接購入するのであれば仲介手数料はかかりません。
仲介手数料はあくまで仲介をした人に支払うものです。“自分が直接売る“ことは“仲介すること“とは明らかに違いますからお客さんから仲介手数料を取ってはいけないのです。
過去にお家を購入した方で「え?自分は不動産屋さんから買ったけど仲介手数料も払ったよ?」という方もいるかもしれません。
その会社さんはおそらく仲介をしているだけで“売主“は別に存在しています。
契約書を見れば仲介業者と売主が別の名前であることがわかると思います。
もしも本当に仲介業者を挟まずに不動産業者から直接購入したのに仲介手数料を取られたとしたらその業者さんは宅建業法違反です!笑
仲介手数料はいくらかかる?
仲介手数料は物件価格に応じて変わります。売買の場合は以下のように計算されます。
価格が400万円を超える場合は「 (価格×0.03) + 6万円 + 消費税 」となります。
つまり価格の3%に6万円を足したものに消費税をかけたものです。
例)3,000の物件を売買した場合
(3,000×0.03)+6=96万円
税込 105万6千円
となります。
なぜ“+6万円“するの?
実は上に書いた式は簡単に計算する方法で、本来の条文では違う書き方をされています。
売買の媒介における報酬額の上限 売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次の通りである(報酬告示第二)。 1)売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%+これに対する消費税額 2)200万円を超え400万円以下の部分について…4%+これに対する消費税額 3)400万円を超える部分について…3%+これに対する消費税額 情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
「200万円以下の部分については5%+税」
「200〜400万円の部分については4%+税」
「400万円を超える部分については3%+税」
文章だと、どうもわかりにくいですね。
図を描いてみました。例として1,000万円の物件を売買する際の手数料です。
ややこしい規定を簡単に計算する方法として、
「 (価格×0.03) + 6万円 + 消費税 」
があるわけですね。
ここまではご存知の方も多いのではないでしょうか?
でも実はこの仲介手数料、法律上は必ずこの額を払えと定められているわけではないって知ってました??
決まっているのは”上限”のみ
これは不動産会社さんからは普段あまり言いませんが、実は上記の計算式はあくまでもお客様から貰っていい金額の上限なのです。
上記の引用文の中でも「売買の媒介における報酬額の上限」となっていますね。
つまり極端な話、この額の半分でもいいし無料でもいいのです。
しかし仲介を行う不動産会社としては、その取引での売上は仲介手数料しかありませんので基本的に値引きには応じてくれません。
しばしば「仲介手数料は高すぎる」とか「仲介のマージンで儲すぎ」みたいに言われることがありますが、実際には仲介の仕事は想像以上に大変なので仲介料での大儲けは難しく、仲介業者さんはみんな必死こいて働いているのが実情です。
例外として、何度も取引のある上客である場合や業者側に落ち度がある場合など、特殊なケースで値引きが無いではないですが、基本的には仲介手数料の値引きは難しいものと考えた方がいいでしょう。
・・・・・
いかがだったでしょうか?今回は仲介手数料のお話でした。
皆さんも、仕組みを覚えて手堅く不動産を取引しましょう!
それではまた!