事故物件はお得?「業者が入居したら告知義務がなくなる」は本当?

こんばんは!

今日は事故物件についてご紹介したいと思います

「事故物件」とは

そもそも事故物件とはどんな物件かご存知でしょうか?

不動産業界のルールである宅建業法の中には「告知義務」と言う項目があります。

その物件について買う人の不利益に当たるであろう事実がある場合には業者は必ずこれを説明(告知)しなければならないと言う決まりです。

契約相手の不利益になり得る事実や欠陥のことを「瑕疵(かし)と呼びます。

そして、いわゆる殺人や自殺など、欠陥ではないものの心理的にマイナスの影響に働くものを「心理的瑕疵」と呼びます。心理的瑕疵がある物件を通称「事故物件」と読んでいるというわけです!そして、それも必ず説明しなければならないというのが「告知義務」です!

告知義務はよく問題になるので業者も神経を尖らせていて、もしも説明を怠ったことが判明した場合、当然その賠償をしなければいけませんし最悪なら営業停止や免許取り消し等を含む厳しい行政罰もあります!

 

どれくらい期間が経っても説明する必要がある?

ではどこまで告知する必要があるのでしょうか?実は宅建業法では「いつまで」とは正確に決められていません。

これは判例でしか判断できない微妙な問題ですが、少なくとも凄惨な事件やあまりに有名な事件は、マジで未来永劫告知する必要があるようです。。

というのも首都圏のマンションをめぐって起きた裁判では、30年前に全国的にニュースになった殺人事件があったことを業者が告げなかったことで告知義務違反にあたるとして処分されたという事例もあるそうです。

昔々はこういう規制もゆるゆるだったようで「事件があってもその後他のお客が入居すればその客が出て行った後は告知する必要はない」という勝手な判断からか、不動産会社の社員が一度書類上だけ入居してすぐに解約して募集するみたいなこともあったようですが、今は当然そんなことは通用しません。

なので「不動産会社が一度入居したら告知義務はなくなる」はウソですね!今はそんなことをする業者はいないと思います。

事故物件はちょくちょくあります。考えてみれば、人はいつかは死にますからね。

最初の方でも書きましたが告知義務は違反すると厳しいペナルティがあるのでリスクを犯してわざわざ隠す・偽る業者はまずいないと思います!

事故物件は必ず資料や広告に「告知事項あり」と記載されているはずです。

 

事故物件は普通の物件よりどのくらい安い?

事故物件は通常の物件よりも価格が安くなります。

どのくらい安いかは物件によりけりですが大体は相場の68まで落ちます。

1,000万円のお家がもしも事故物件になってしまったら600800万円になるイメージですね。

安いからって買う人いるの?と思われるかもしれませんがこれはちゃんと売れます。

心理的瑕疵を気にするお客さんはいくら安くても買いませんが、気にしないお客さんは全く気にしません。「安く買えてラッキー」という感覚だと思います。

 

心理的瑕疵の物件を売りたいけど業者に伝えるべき?

もしもこれからお家の売却を検討している方で、お家に心理的瑕疵になる事実があるのなら、査定をする不動産会社には必ず伝えましょう!

先ほど告知義務に違反したら賠償の責任があるとも書きましたが、それは業者だけではなく一般の売主さんも同じです。告知事項があることを売主さんが隠していれば、後で発覚した時に責任を追求されるのは売主さんになります!

どんな物件でも価格次第で買ってくださるお客さんがいる以上、きちんと説明をして取引に臨まなくてはいけませんね!

それでは!

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